Subject: Re:陶磁器の意匠権について基本的な質問


   (Chihiro o.n.) 様
                              平成15年情相第619号
                              平成15年10月23日
                      独立行政法人 工業所有権総合情報館 相談部
                      TEL:(代表)03−3581−1101内線2121

平成15年10月17日付け電子メールでのお問い合わせの件につきまして、下記のとおり回答いたします。

記
      意匠法の保護対象となるデザインは、意匠法第2条に定義される「物品(物品の部分を含む)
    の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」に限られます。
    従って単なる形状、模様、色彩のみのデザインは意匠法の保護対象になりません。意匠登録をうけるため
    の意匠は、必ず物品とむすびついていることが必要です。あの商品にも、この商品にも使えるといった抽象
    的なデザイン(物品から離れたデザイン)は意匠登録されません。

    現在存続する他人の特許権を無断で使用すれば権利侵害となります。

    ご質問の先行調査として、特許電子図書館による意匠検索ができます。
   特許庁ホームページ(www.jpo.go.jp)で、トップページを開いていただき、「特許電子図書館(IPDL)」
   のところの意匠検索へを選択し、意匠公報テキスト検索、その他で調査ができます。

    特許権はその国の特許庁に出願し、登録にならないとその国の特許権が発生しません、したがって
   海外の製品についても調査する必要があります。


                                                 以上


>独立行政法人 工業所有権総合情報館
>相談部 さま
>
>初めてメール致します。趣味で陶磁器の上絵付を学んでおりますが、過去のもの
>を参考にするときに意匠権が存在するものがあると聞きました。が、これが一体
>どんなものなのか、皆目見当が付かず、本日初めてアクセスさせていただきまし
>た。
>
>具体的にお尋ねしたいのは次の事です。
>
>・過去の資産(図案や図録に載っている作品の写真)を使用して、勝手に陶磁器
>  に絵付けして、万一欲しいという人が出た場合に販売しても良いのであるかど
>  うか。
>
>・特に今描いてみたいのは、先日まで京都近代美術館で展示会が行われていた
>  神坂雪佳氏の陶磁器用の図案と京都書院さんが出版された起立工商会社の輸出
>  工芸図案。両方とも既に作者の没後50年が経過していて、著作権は存在しない
>  そうです。書籍に掲載されていても、(C)2003などはその本の編集と文章に対
>  してのもので、図案そのものにはないと著作権協会さまにお聞きしました。
>
>・しかし、意匠権が登録されているのか分らないのです。また、現在の陶磁器メー
>  カーによっては意匠登録している製品もあるとお聞きしました。
>
>・こういった場合、意匠登録は製造元の申請した生地のサイズや品番に対して
>  与えられるものなのでしょうか?それとも薔薇なら薔薇の図案そのものに対し
>  て与えられて、お皿の生地やサイズ、配列の仕方が異なったとしても、万一販
>  売してしまえば意匠権を侵害したことになるのでしょうか?
>
>・意匠権が存在するものなのかどうかはどうやったら調べることができるのでしょ
>  うか?
>
>・海外の製品(例えばマイセンやロイヤルコペンハーゲン)については、どのよう
>  に考えたら良いのでしょうか?
>
>突然で恐縮ですが教えていただけたら、あるいは調べ方を教えていただけたらと
>存じます。どうぞ宜しくお願い致します。
>
>(Chihiro o.n.)

ホームページに記載するに当り、私の名前のみ作品にサインする名前に修正させていただきました。
(2003.10.23)